
1 2015/08/07(金)00:26:54 ID:GLU
解雇するってよ
あと退職金も減額ないしは全額出さないってよ
あと退職金も減額ないしは全額出さないってよ
2 2015/08/07(金)00:27:26 ID:98s
懲戒免職なら仕方ない
3 2015/08/07(金)00:28:16 ID:GLU
仕方ないのか?
民法では14日前までならおkってわけじゃないんか
民法では14日前までならおkってわけじゃないんか
18 2015/08/07(金)00:55:09 ID:60x
>>3
これを確認したら良いやん無料相談室で
これを確認したら良いやん無料相談室で
20 2015/08/07(金)00:57:03 ID:GLU
>>18
労基?それとも弁護士?
労基?それとも弁護士?
21 2015/08/07(金)00:59:12 ID:60x
>>20
両方でしてみ
両方でしてみ
22 2015/08/07(金)00:59:46 ID:GLU
>>21
ガッテン承知!
ガッテン承知!
23 2015/08/07(金)01:00:24 ID:60x
>>20
手間やけどないい加減な担当者達に当たったらアカンから
両方で確認したら安心やろ
手間やけどないい加減な担当者達に当たったらアカンから
両方で確認したら安心やろ
8 2015/08/07(金)00:32:28 ID:98s
確か労基法の解釈上だと社則で一ヶ月前と定めていてもよかったと思うんだ。
ただそれがイカンとされた判例もあるから弁護士に相談してみるよろし
ただそれがイカンとされた判例もあるから弁護士に相談してみるよろし
9 2015/08/07(金)00:32:30 ID:GLU
ちなみ
退職金は共済なんでござる
退職金は共済なんでござる
12 2015/08/07(金)00:33:54 ID:044
正社員ってなかなか辞められないって本当なのか
辞める気はないけど
辞める気はないけど
13 2015/08/07(金)00:38:27 ID:GLU
なんていうか、会社が「一ヶ月前まで」って言ってて民法が「14日前まで」って言ってて、そんな中で25日前に言ったら解雇だのなんだのって言われて正当性あるのかなって思ったわけよ
14 2015/08/07(金)00:40:39 ID:98s
うーむ任意規定だからなぁ一つの基準を定めているに過ぎんし 強行規定ならまた別なんだが
たぶん給与関係や引き継ぎ関係で一ヶ月前と定められてるんやろ?
たぶん給与関係や引き継ぎ関係で一ヶ月前と定められてるんやろ?
16 2015/08/07(金)00:42:33 ID:GLU
>>14
上の人の考えはよくわらん
上の人の考えはよくわらん
15 2015/08/07(金)00:41:14 ID:GLU
ただ解雇はまだ確定なってないから正式に解雇通告も受けてない
辞める日は確定してるから30日-25日で5日分の給料は貰えるんだよな?なんも話されてないけど
辞める日は確定してるから30日-25日で5日分の給料は貰えるんだよな?なんも話されてないけど
17 2015/08/07(金)00:45:06 ID:v7C
有給は消化した?
19 2015/08/07(金)00:56:00 ID:GLU
>>17
有給申請も就業規則で一ヶ月前まで申告しなきゃ駄目らしい
先輩がそれで泣き寝入り
俺白目
有給申請も就業規則で一ヶ月前まで申告しなきゃ駄目らしい
先輩がそれで泣き寝入り
俺白目
引用元:
https://hayabusa.open2ch.net/test/read.cgi/news4vip/1438874814/
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